Vol.06 遺言 ― 遺留分減殺請求

♢遺留分減殺請求

  遺言は、自分自身が築いた財産の処分方法について意思表示をするものです。 ただし、自身が築いた財産をすべて自由に処分できるわけではありません。 配偶者と自身の直系尊属・直系卑属には、その財産のうち一定の割合について相続できる権利があります。 これを遺留分といいます。
  遺留分を侵害する遺言が残されていた場合、侵害された相続人は、 その相続人の遺留分の範囲内で財産の返還を要求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。

  遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方と話し合いをしなければいけませんが、 必ず裁判所を通す必要はありません。ただし、相手方が交渉に応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判、裁判で決着が付けられます。 また、遺留分を侵害されている相続人は、必ず遺留分減殺請求を行使しなければいけない、ということはありません。


♢遺言が必要な場合は・・・

  遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人同士で話し合って、財産の分け方を決めることになります。 これを遺産分割協議といいます。内縁の妻や自身の子供の配偶者といった、 法定相続人以外の人に財産を相続させたいという意思がある場合は、あらかじめ遺言を作成しておく必要があります。
  個人で事業や農業を営んでいる場合も、遺言が必要だと言えます。遺言がなく、 その事業に必要な財産を複数の相続人に分割されるような事態になると、その事業を継続することが困難になることもあるからです。
  夫婦の間に子供がいない場合、法定相続人は配偶者の他には自身の両親か兄弟になります。 このうち兄弟には遺留分はありません。もし夫婦に子供も両親もいない場合で配偶者にすべての財産を相続させたいときや、 自分自身に兄弟しかいない場合ですべての財産を福祉事業などに寄付したいときは、遺言を作成しておく必要があります。

  2015年は、団塊の世代といわれる人々が全て65歳に達し、定年を迎え年金や介護保険の受給者となる年です。 また、10年後にはこれらの人々が75歳に到達します。これからの10年間は、高齢者の介護問題がますます顕在化する年になるといえるでしょう。

  

  

遺留分減殺請求についてのお話を簡単に掲載いたしました。
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